地域貢献企業の会規約


第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、地域貢献企業の会という。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を株式会社里創企画内に置く。

(目的)

第3条 本会は、地域総合整備資金貸付(以下「ふるさと融資」という。)を活用して雇用の場を提供することにより地域に貢献している企業が、異業種交流などに努めることにより、業績の向上を図り、もって、地域にさらに貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 講演会、交流会及び視察会の開催
(2) 情報の交換及び提供
(3) 専門家・専門機関の紹介・斡旋
(4) 商品・サービスの販路拡大についての支援
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は、正会員及び準会員の2種とする。

2 正会員は、以下の要件を満たす法人とする。

(1) 地方公共団体によるふるさと融資の決定を受け、地域に雇用の場を提供し又はその予定であること
(2) 正会員であることについて貸付地方公共団体から異議の申し出がないこと
(3) 本会の名誉を傷つける行為が認められないこと
(4) その他本会の目的達成に支障があるとは認められないこと

3 準会員は、以下のいずれかの法人とする。

(1) 地方公共団体
(2) 金融機関
(3) 本会の目的達成に寄与するものとして、正会員、地方公共団体又は財団法人地域総合整備財団(以下「ふるさと財団」という。)が推薦する法人

(入会)

第6条 本会に入会しようとする者は、次の各号に掲げる場合を除き、前条に規定する資格を有するかどうかについて、会長が別に定める委員により構成される資格審査委員会の審査を経なければならない。

(1) 地方公共団体によるふるさと融資の決定を受けた法人がその1年以内に入会する場合
(2) 地方公共団体が入会する場合
(3) 金融機関が入会する場合

(会費)

第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

2 納入済の会費は、返還しない。

(資格喪失)

第8条 会員は、次の各号の一に該当した場合は、その資格を喪失する。

(1) 退会を申し出たとき
(2) 会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき
(3) 資格審査委員会の審査を経て、除名されたとき

第3章 組織

(役員)

第9条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長   1名
(2) 副会長  若干名
(3) 常任幹事 1名
(4) 監事   2名

2 常任幹事は、ふるさと財団事務局長の職務を行う者をもって充てる。

3 監事のうち1名は、ふるさと融資償還事務取扱金融機関のふるさと融資担当部長の職にある者をもって充てる。

4 前2項以外の役員は、総会において正会員の中から選任する。

5 役員は、相互にその職を兼ねることができない。

(役員の職務)

第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合又は欠けている場合は、あらかじめ会長が定める順序により、会長の職務を行う。

3 常任幹事は、会長の命により本会の事務を処理する。

4 監事は、本会の業務を監査する。

(役員の任期) 

第11条 役員の任期は、2年とする。

2 役員は、再任を妨げない。

3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合であっても、その職務を行う者が欠けているときは、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の報酬等)

第12条 役員は、無給とする。

2 役員は、会長が別に定めるところにより、旅費の支給を受けることができる。

第4章 会議

(会議の種別)

第13条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

(総会)

第14条 総会は、正会員をもって構成する。

2 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) その他本会の運営についての基本的な事項の決定

3 総会は、毎年度1回以上、会長が招集するものとする。

4 会長は、総会の議長となる。

5 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会)

第15条 役員会は、役員をもって構成する。

2 役員会は、会長が総会に提出する議案等本会の運営についての基本的な事項を審議する。

3 前条第3項から第5項までの規定は、役員会に準用する。

第5章 財務

(経費の支弁)

第16条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

(予算)

第18条 会長は、会計年度ごとに、事業計画及び予算を作成し、総会に提案しなければならない。

(決算)

第19条 会長は、毎会計年度終了後、事業報告及び決算を作成し、監事の意見を付けて、総会に報告しなければならない。

第6章 雑則

(規約の改廃)

第20条 この規約の改廃は、第14条第5項の規定にかかわらず、総会出席正会員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(その他)

第21条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、会長が別に定める。

附 則

  1.  この規約は、平成11年5月13日から施行する。
  2.  本会の設立当初の正会員は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、別表のとおりとする。
  3.  本会の設立当初の役員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立総会の日から平成13年3月31日までとする。
  4.  本会の設立当初の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成12年3月31日までとする。

別表 (略)


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